経営アドバイス・コーナー

税理士会計士会計事務所をお探しなら静岡県牧之原市の木村会計事務所。税務、会計、相続税対策、贈与の事などお気軽にご相談下さい。

寄付金控除

 寄付金を支払った場合、個人及び法人で以下の通り取り扱われることになりました。
 国税庁ホームページより

個人の場合

 個人が義援金等を寄付した場合、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象となります。(所得税法78条第1項第2項)
 特定寄付金を支出した場合以下の算式で計算した金額が所得の金額から控除されることになります。
 その年中に支出した特定寄付金の額の合計額-2千円=寄付金控除額

法人の場合

 法人が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄付金」(国等に対する寄付金)、「特定寄付金」に該当するものであれば支出額の全額が損金の額に算入されます。(法人税法第37条第3項)

寄付金控除(個人)又は損金算入(法人)の適用要件

 所得税法(個人):確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載すると共に、義援金を寄付したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。確認できる書類とは、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証などをいいます。
 法人税法:確定申告書の別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付した義援金等に関する事項を記載し義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する必要があります。

 (注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領書)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。

特定寄付金に該当する義援金

 個人
  ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金。
  ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・
  放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共
  団体に拠出されるもの。
  ③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建の為の義援金」とし
  て直接寄附した義援金等。
  ④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支
  援の為の募金」として直接寄附した義援金等。
  ⑤①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終
  的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの。 

 法人
  ①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金。
  ②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・
  放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共
  団体に拠出されるもの。
  ③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建の為の義援金」とし
  て直接寄附した義援金等。
  ④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支
  援の為の募金」として直接寄附した義援金等。
  ⑤募金団体を経由する国等に対する寄附金

①、②、③又は⑤に掲げる義援金等は「国に対する寄附金」④に掲げる義援金等は指定寄附金に該当します。

義援金Q&A

国税庁ホームページより抜粋。尚現在国税庁ホームページにアクセスするとトップ画面に義援金に関する事項が出てきます。お探しの事項がない場合はこちらをご覧になってください。

Q1
 県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して義援金を支払った場合の税務上の取り扱い。

A
 個人 特定寄付金に該当し寄附金控除の対象です。
 法人 国等に対する寄附金に該当し、その金額が損金になります。

Q2
 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払った義援金の取り扱い。

A
 個人 特定寄付金に該当し寄附金控除の対象となります。
 法人 国等に対する寄附金に該当し、全額が損金に算入されます。

Q3
 中央共同募金会に対して義援金を支払った場合。

A
 個人 特定寄付金に該当し寄附金控除の対象となります。
 法人 「各県の被災者の生活再建のための義援金」と「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援の為の募金」2つの口座が設置されています。それぞれ国等に対する寄附金、指定寄附金となり全額が損金となります。

Q4
 NPO法人に対して支払った義援金の取り扱い。

A
 国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」とそうでないものに区分されます。認定NPO法人の場合は寄附金控除又は支払額が損金となりますが、そうでない場合は寄附金控除の対象外又は一部損金算入となります。

Q7
 被災された取引先に対する寄附の取り扱い

A
 法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧課程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費に該当せず損金に算入されます。

Q8
 法人が自社製品を被災者に提供した場合の取り扱い

A
 法人が不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。


Q9
 関係する個人、法人から義援金を預かり、これを一括して日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に支払った場合、寄附した個人、法人に対して発行する預り証に記載すべき事項(税務署の確認を受けた場合)

A
 預り証は、個人については特定寄付金法人については指定寄附金に該当することお知らせするものになります。従って預り証には支払い先や税務上の取り扱いを具体的に示すことがよいでしょう。具体例は国税庁ホームページを参照願います。

Q16
 収入印紙の貼付について

A
 新聞社、放送局等が災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、義援金の受領事実を証明するために作成する受領書は課税しないこととして取り扱われます。また、新聞社、放送局に該当しない者であっても、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合には、同様に取り扱われます。
 なお、金融機関が義援金の振り込み依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で次のいずれにも該当するものにつきましても同様に取り扱われます。
 ①振り込み手数料が無料であること。
 ②振込先が広く一般に義援金を募っている団体等であること。
 ③義援金の振込金受領書であることがその文書上明らかにされていること。

消費税法の取り扱い

 自社製品を被災者等へ無償で提供した場合は、不課税取引となります。
 なお、課税売上割合が95%未満で仕入税額控除を個別対応方式によって行う場合、自社製品等の提供のために要した課税仕入れ等の区分は、提供した自社製品等の態様に応じ次のようになります。

自社で製造している商品等を提供
課税売上にのみ要する課税仕入れに該当します。

購入した商品等の提供
 (1)通常、自社で販売している商品の仕入は、課税売上にのみ要する課税仕入れに区分されます。
 (2)被災者に必要とされる物品を提供するために購入した上記(1)以外の物品の購入費用は、課税・非課税共通用の課税仕入れに区分されます。

売掛金等の債権を免除した場合

 法人が被災した取引先に対して、その取引先が復旧課程にある期間内に復旧支援を目的として売掛金等の債権(課税取引に係る債権に限る)の全部または一部を免除した場合で、その売掛金の免除による損失の額が法人税法上の寄附金及び交際費等以外の費用とされるものについては、当該費用として処理した売掛債権に係る消費税額を、その処理した課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することが出来ます。(金銭の貸付は不課税取引となりますので、その貸付金の全部又は一部の返済を免除した場合は、消費税の課税関係は生じません。)